二次創作ガイドライン

ワンステップエージェンシー(以下「当事務所」とします)は、当事務所の提供するコンテンツ(以下「当事務所コンテンツ」とします)を、より多くのファンのみなさまが、より多様な形で、安心して楽しめることを願い本ガイドラインを制定いたします。 なお、当事務所コンテンツとは、当事務所が独占的に著作権を有する当事務所の公式キャラクター及び静止画を意味します。 本ガイドラインを遵守しているものであれば、当事務所コンテンツの二次創作に際し、当事務所に対する個別のお問い合わせは不要です。 また、本ガイドラインの他、適用される法令、規則や利用プラットフォームの規約その他規定についても遵守してください。これらを遵守しなかったことにより生じたトラブルについて、私たちは一切の責任を負いません。

  1. 1. 二次創作とは

    二次創作とは、個人の方が当事務所コンテンツに依拠しつつもみなさまの創意工夫・アイデアによって生み出される創作活動であると考えます。 当事務所コンテンツをそのまま利用、コピーするもの(またはこれと同視できるような行為)、単なる改変の域を出ないもの等の創作性に欠けるものは、二次創作活動にはあたらず、これによって製作された物は本ガイドラインの適用対象外となりますのでご注意ください。 また、法人の方は当事務所コンテンツに依拠して許可なく創作活動をすることはできませんので個別にお問い合わせ下さい。

    《二次創作活動にあたらないものの例》

    1. 当事務所が独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストを、そのままコピーして缶バッジ等のグッズにペーストし、これを公開、販売する行為
    2. 当事務所が独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストに、トリミングや色調の変更など誰にでも思いつくようなアレンジのみを加え、これを公開する行為

    《二次創作活動にあたるものの例》

    1. 当事務所が独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストに、独創的なアレンジを加え、これを公開する行為
  2. 2. 当事務所よる二次創作の利用

    当事務所はみなさまの二次創作について、当事務所や所属ライバーのSNS活動において取り上げることがございますので予めご了承ください。

  3. 3. 遵守事項

    二次創作にあたっては、以下の事項をお控えいただくようお願いいたします。

    1. 公式と詐称、または公式と誤解・誤認されうる表現
    2. 他事業の宣伝や広告を行う目的のもの
    3. 趣味の範囲を超えた営利目的と認められるもの
    4. 所属ライバーや第三者のイメージを著しく損なうもの
    5. 所属ライバーや第三者の名誉、信用、品位等を傷つけるもの、または、権利を侵害するもの
    6. 法令に違反するもの、または、犯罪行為に関連するもの
    7. 公序良俗に反するもの、または、反社会的な表現を含むも
    8. 特定の思想や信条の支持および宗教的、政治的発言を目的としたもの
    9. 過度に暴力的または残虐な表現を含むもの
    10. わいせつ表現や児童ポルノに当たるもの
    11. 過度に自殺、自傷行為を助長する表現を含むも
    12. 過度に薬物の不適切な利用を助長する表現を含むもの
    13. 差別や偏見、いじめを助長するもの
    14. その他事務所が不適切と判断するもの

    所属ライバーの心情にご配慮いただき、所属ライバーや第三者が不快と感じる創作活動はお控えください。

  4. 4. その他の注意事項

    1. 当事務所は、本ガイドラインによって当事務所コンテンツの著作権及び著作隣接権を放棄したものではなく、これらの権利を留保しております。
    2. 本ガイドラインの内容は、みなさまへの予告なく変更することがございます。二次創作を行うにあたっては常に最新の内容をご確認ください。また、私たちは本ガイドラインの改定によって生じるいかなる損害についても、一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
    3. 二次創作活動は、あくまでも自己責任でお楽しみいただきますようお願いいたします。みなさまと第三者との間で二次創作をめぐる何らかのトラブルが発生した場合でも、私たちは一切の責任を負いかねます。
    4. 本ガイドラインの規定内容にかかわらず、当事務所が必要と判断した場合には、利用者に対し、個別に本コンテンツの利用の中止を求めることがあります。また、当事務所以外の権利者からの申出に基づき、その権利者に代わって本コンテンツの利用の中止を求めることもございますのでご留意ください。なお、これにより発生した損害について、当事務所は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。


【令和5年7月20日制定】